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セラミック歯の治療費用は医療費控除の対象になる!申請方法と注意点を解説

2024.09.20

医療費控除

セラミック歯は自費治療となり、毎回の治療費が高額になりがちです。

しかし治療目的の場合は医療費控除の対象となるため、経済的負担を軽減できます。

この記事では、セラミック治療の医療費控除について詳しく解説します。

医療費控除額と還付金の計算方法や医療費控除の申請方法、申請する際のポイント・注意点などもまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。

セラミック治療の医療費控除について

医療費控除

セラミック治療は、虫歯を治療した箇所にセラミックを使用した被せ物や詰め物を装着する治療方法です。

保険が適用されない自費治療ですが、医療費控除の対象となっており確定申告することで経済的負担を軽くできることがあります。

しかし治療目的によっては医療費控除の対象外となることもあるため注意が必要です。

治療目的の場合は対象になることがある

治療を目的とした場合、セラミック治療は医療費控除の対象になることがあります。

例えば歯の欠損や虫歯の治療、噛み合わせの不具合を解消するためのセラミック治療は、医療費控除の対象となる可能性があります。

また治療のために処方された医薬品購入費や通院にかかる交通費も医療費控除の対象です。

審美目的の場合は対象外

一方で、審美目的のためのセラミック治療は医療費控除の対象外となります。

医療費控除の対象となるのは、病気の治療を目的としたものに限られているためです。

セラミック治療で医療費控除の対象になる費用

医療費控除の書類

セラミック治療は医療費控除の対象となる場合がありますが、全ての費用を控除できるわけではありません。

ここでは対象になる費用と対象にならない費用についてそれぞれ解説します。

対象になる費用

セラミック治療で医療費控除の対象になる費用は以下の通りです。

  • セラミック歯の作成や装着など治療にかかった費用
  • 治療に必要な場合に処方された医薬品の費用
  • 治療のために購入した市販薬の費用
  • 通院にかかった公共交通機関の交通費

セラミックの作成や装着など、歯科医院での治療そのものにかかる費用はもちろんのこと、治療に必要な場合に処方された医薬品や購入した市販薬の費用も医療費控除の対象となります。

通院にかかった交通費も医療費控除の対象となりますが、公共交通機関を利用した場合に限られるため注意が必要です。

上記の費用項目については、領収書をきちんと保管しておきましょう。

対象にならない費用

セラミック治療で医療費控除の対象にならない費用は以下の通りです。

  • 審美目的のセラミック歯の作成や装着にかかった費用
  • 審美目的のために購入した医薬品の費用
  • 自家用車での通院にかかる駐車代やガソリン代
  • 歯科ローンにかかる金利や手数料

審美目的のセラミック治療はすべて医療費控除の対象外となります。

自分が受けている治療が医療費控除の対象となるかどうか分からない場合は、医師に確認してみましょう。

医療費控除とは

医療費控除の書類

医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が一定額を超える場合に、一定金額の所得控除を受けられる制度です。

自分自身の医療費はもちろん、生計を共にする配偶者や親族のために支払った医療費も控除の対象となります。

医療費控除は基本的に10万円を超える額が対象となりますが、所得額によっては10万円未満でも控除の対象となるケースがあります。

また病院で支払った医療費だけでなく、治療のための市販薬の購入費や通院にかかった公共交通機関の交通費など、治療にかかったさまざまな費用が控除の対象です。

医療費控除額と還付金の計算方法

電卓と保険証と領収書

医療費控除額と還付金の計算方法は、所得金額によって異なります。

具体的には所得金額200万円未満の場合と200万円以上の場合で計算式が異なるため、それぞれ確認してみましょう。

所得金額200万円未満の場合

所得金額200万円未満の場合の計算式は以下の通りです。

1年間に支払った医療費-(所得×5%)=控除対象金額

例えば所得金額が180万円で1年間の医療費が15万円の場合は以下の通りとなります。

15万円-(180万円×5%)=6万円

この場合の控除対象金額は6万円となり、これに所定の税率をかけた額が還付金として還ってきます。

6万円の5%(所得税)は3,000円、6万円の10%(住民税)は6,000円となるため、これらを合わせて9,000円が還付金となります。

ただし所得金額200万円未満の場合、所得の5%を超える分のみ医療費控除として認めることができるため、それ未満の医療費は控除の対象外となってしまうため注意が必要です。

上記の例の場合、9万円を超える分のみ医療費控除の対象となるため、1年間にかかった医療費が9万円未満だと還付金は受け取れません。

所得金額200万円以上の場合

所得金額200万円以上の場合の計算式は以下の通りです。

1年間に支払った医療費-10万円=控除対象金額

例えば所得金額が500万円で1年間の医療費が20万円の場合は以下の通りとなります。

20万円-10万円=10万円

この場合の控除対象金額は10万円です。

住民税の所得割税率は所得金額に限らず一律で10%となっていますが、所得税の税率は課税所得金額によって変化します。

所得金額ごとの税率は以下の通りです。

課税される所得金額 税率
1,000円~1,949,000円 5%
1,950,000円~3,299,000円 10%
3,300,000円~6,949,000円 20%
6,950,000円~8,999,000円 23%
9,000,000円~17,999,000円 33%
18,000,000円~39,999,000円 40%
40,000,000円 以上 45%

参考:No.2260 所得税の税率

これを踏まえると先ほどの例では還付金は3万円となります。

医療費控除の申請方法

医療費控除の明細

医療費控除を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。

ここでは医療費控除の申請方法について詳しく解説します。

必要書類

医療費控除の申請に必要な書類は以下の2つです。

  • 医療費控除の明細書または医療費通知
  • 確定申告書

医療費控除の明細書とは、1年間にかかった全ての医療費をまとめたもので、自分で作成する必要があります。

医療費通知は1年間にかかった医療費額が記載されたもので、医療保険者が発行している書類です。

一般的に確定申告が開始する時期に届くため、誤って捨ててしまわないように注意しましょう。

申請方法

医療費控除の申請は確定申告書の提出により行います。

ここでは具体的な申請方法について解説します。

1:医療費控除の明細書の作成

医療費控除の明細書を作成するにあたって、以下の書類が必要になります。

  • 世帯全員の1年分の医療費の領収書
  • 公共交通機関に支払った交通費の領収書または記録

医療費控除は自分の医療費だけでなく、生計を共にする同一世帯の家族分も含まれるため、世帯全員の医療費の領収書が必要です。

また公共交通機関に支払った交通費の領収書がない場合、日付や行き先の病院、交通機関名、支払った金額の記録があれば書類として認められるため、都度記録しておきましょう。

2:確定申告書の作成

確定申告書の作成には以下の書類が必要です。

  • 確定申告書
  • 給与所得の源泉徴収票
  • 本人確認書類
  • 印鑑

本人確認書類はマイナンバーカードがあればそれのみで良いですが、持っていない場合は番号確認書類と身元確認書類の2種類を提出する必要があります。

マイナンバーカードを持っていない場合は以下を参考に書類を用意してください。

番号確認書類 身元確認書類
  • 通知カード
  • 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
  • 運転免許証
  • 公的医療保険の被保険者証
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 在留カード

確定申告書は国税庁ホームページからのダウンロードまたは税務署の窓口で受け取れます。

確定申告書の詳しい記入方法は国税庁ホームページを参考にしてみてください。

3:確定申告書の提出

確定申告書は提出期限が毎年2月16日から3月15日までと決められています。

提出方法は税務署へ直接持っていく方法と郵送する方法、e-Taxを利用する方法があるため、自分に合った方法で提出してください。

4:還付金の受取

還付金は申請から受け取りまでに1か月から1か月半程度かかります。

還付金が振り込まれる時期に『国税還付金振込通知書』が送られてくるため、通知書の金額と実際に振り込まれた金額を照合して確認しましょう。

医療費控除を申請するときの注意点・ポイント

書類へ記入する

医療費控除を申請するときの注意点・ポイントは以下の3つが挙げられます。

  • 領収書やレシートを保管しておく必要がある
  • 5年前までさかのぼって申告可能
  • 家族全員の治療が申請対象

ここでは上記3つについてそれぞれ解説します。

領収書やレシートを保管しておく必要がある

治療の領収書やレシートは確定申告をする際に必要になるため、必ず保管しておきましょう。

領収書がない費用は医療費控除を受けることができません。

治療を受けた際の領収書や治療のために購入した市販薬のレシート、通院にかかった公共交通機関の領収書などはまとめてファイル等に保管しておくと安心です。

5年前までさかのぼって申告可能

医療費控除は、5年前までさかのぼって申告できます。

過去5年の間に受けていた治療で医療費控除の申請を行っていないものがある場合は、期間内に申請しましょう。

家族全員の治療が申請対象

医療費控除は申請者本人だけでなく、家族全員の治療が申請対象となります。

そのため医療費控除を申請する際は、家族全員分の領収書やレシートが必要です。

先述の通り領収書がないと医療費控除が受けられないため、しっかり保管しておきましょう。

セラミック治療の医療費控除のよくある質問

FAQ

セラミック治療の医療費控除に関するよくある質問をまとめました。

  • クレジットやデンタルローンを利用しても控除を受けられる?
  • 医療費控除でいくら戻ってくる?

ここでは上記2つの質問についてそれぞれ解説します。

Q:クレジットやデンタルローンを利用しても控除を受けられる?

お支払いにクレジットカードやデンタルローンを利用した場合でも、医療費控除は受けられます。

ただし分割払いで生じた金利や手数料は医療費控除の対象外となるため、注意しましょう。

Q:医療費控除でいくら戻ってくる?

医療費控除で戻ってくる金額は所得金額と1年間に支払った医療費により異なります。

控除対象金額を求める計算式は以下の通りです。

  • 所得金額が200万円未満:1年間に支払った医療費-(所得×5%)=控除対象金額
  • 所得金額が200万円以上:1年間に支払った医療費-10万円=控除対象金額

この金額から所得税と住民税を差し引いた金額が還付金となります。

まとめ

セラミック歯は治療目的であれば、医療費控除の対象となります。

対象となる費用はセラミック歯の作成や装着など治療にかかった費用、治療に必要な場合に処方された医薬品の費用、治療のために購入した市販薬の費用、通院にかかった公共交通機関の交通費などです。

審美目的で受けたセラミック治療は医療費控除の対象外となります。

医療費控除は確定申告の提出により申請するため、提出し忘れの内容に注意してください。

ラビット歯科では、口腔内の様々なお悩み・トラブルに対応しています。

セラミック歯の医療費控除の他、歯の治療に関して分からないことや悩んでいることがある方は、ぜひ当院まで気軽にご相談ください。



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